初診日が不明の場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

[記事公開日]2020/05/24
[最終更新日]2020/05/25

障害年金の申請には、初診日がとても重要です。

障害年金は、「初診日がすべて」と言っても過言ではなく、医師の診療録(カルテ)で、何年何月何日と証明できなければ、仮に申請したとしても不支給となります。

初診日の証明は、「受診状況等証明書」または「診断書」で行います。

病院受診の最終日から、5年間は、診療録(カルテ)は保存されますが、それ以降は、廃棄されても、問題はありません。

ただし、5年たっても廃棄せず、保存されている病院もあります。

病院から、初診日の証明が、とれるか、とれないかは、ある意味、その人が持つ「運」としかいいようがありません。

初診日の証明がとれない場合は、初診日が何年何月何日と記憶している方は、いないでしょう。

ただし、初診の証明書がなくても、年金事務所は受理してくれます。

その場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出します。

この申立書に「添付できる参考資料は何もない」という選択肢がありますので、これにチェックして提出することになります。

あるいは、「第三者証明書」を提出できないか、打診されます。

第三者とは、知人、友人、近所の方、学校の先生などの方に証明してもらうやり方です。

いずれにせよ、何も証明するものがない、か、第三者証明ですから、当たり前ですが、不支給となります。

では、どうするのか。

実際問題として、初診日が不明の場合は、社労士ごとに対応が異なります。

ある方は、他の福岡市内の社労士事務所に電話して、診療録(カルテ)がなく、10年前の初診の証明がとれないことを相談したところ、「証明書は自分でとっていただくことになっています。」と門前払いにあったとのことでした。

とても冷たい対応で、ホームページに書いてある「親身な対応」とは、違う対応に、「自分では、どうしたらいいのか、わからないので相談しているのに。」、と訝(いぶか)っておられました。

わたしは、役所の仕組みに精通しておりますので、行政情報で、何か得られるものがないか、を考えます。

行政情報は、初診日証明の宝庫だからです。

しかし、年金事務所の窓口職員や、民間出身社労士は、行政情報に何があるかは、ご存じないでしょう。

初診日が不明の場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。