当事務所のサポート内容

[記事公開日]2020/07/11
[最終更新日]2021/03/22

当事務所では、おもに、次のような内容のサポートを実施しております。

 

① 病歴・就労状況等申立書は、とても重要な補足資料ですので、当事務所で責任をもって作成いたします。初回面談または電話にて、2~3時間、ヒアリングをさせいただきます。その後、2週間程度で、申立書の原案を提示させていただき、OKであれば、完成です。病名にもよりますが、約3,000字~10,000字の文字数になります。したがいまして、ご自分で書かれる必要は、ございません。障害年金が不支給となる理由の一つに、申立書の記載内容が意味不明というものがありますが、わたしの文章力は、定評がありますので、安心して、おまかせください。うつ病、統合失調症、発達障害、知的障害などの場合は、医師への診断書作成依頼時に、この申立書を医師にお渡しして、参考にしていただいております。

② 初診日が、5年以上前で、病院に診療録がなく、初診日の証明ができない場合も、何か方法がないか、一緒に考えていきます。決して、あきらめないことが必要です。

③ 医師によっては、障害年金の診断書の作成に慣れていない場合が多々ありますので、状況を踏まえて診断書の記載例を医師にお渡しします。その後、できあがった診断書に問題がないか、確認いたします。診断書に問題があっても、年金事務所はスルーしますが、障害年金は、残念ながら、不支給となったり、もらえる金額が少なくなったりしますので、念には、念を入れて、診断書チェックに万全を尽くします。

④ 障害年金には、障害年金の対象とならない病名が、いくつかあります。その病名を診断書に書かれてしまうと、障害年金は、審査されることなく不支給となりますので、診断書をチェックし、対応を考えていきます。

⑤ 障害年金の申請は、月が変われば、もらえる障害年金額が1か月分、少なくなる場合がありますので、スピード感をもって、対応いたします。最短で7月2日に初回面談して、7月30日に年金事務所に申請したケースもありますが、通常は、3か月は、かかるとみていてください。理由は、診断書が、なかなかできないことにあります。

⑥ 万一、不支給となった場合は、九州厚生局への審査請求、社会保険審査会(東京・厚生労働省)への再審査請求を検討します(最初から障害年金申請代行の方のみ対応いたします)。