遡及請求は1回しかできません。

[記事公開日]2021/09/10

 

障害年金には、おおむね、次の3つの請求方法があります。

① 障害認定日請求(しょうがいにんていびせいきゅう)

② 事後重症請求(じごじゅうしょうせいきゅう)

③ 遡及請求(そきゅうせいきゅう)=①と②を同時に行う請求

 

①と②に関しては、よくある請求方法です。

③に関しては、障害年金の初回入金額が、400万円から1,000万円となるケースもあるため、ぜひ検討していただきたい請求方法です。

ところで、遡及請求をご自分でされて不支給となった場合、わかりやすく言えば、400万円から1000万円が、もらえなかったときは、遡及請求は、もう一度、やり直すことはできません。

遡及請求は1回しかできません。

遡及請求は、ご自分でしてダメだった場合は、その結果に納得ができない場合は、審査請求になります。

くれぐれも、ご注意ください。