障害年金とは

「年金」と聞くと「65歳になると国からお金を支給される制度」と思われる方も多いと思います。

一般に65歳(繰り上げで60歳)以降に支給される年金は老齢年金というもので、年金には「老齢年金」以外に「障害年金」と「遺族年金」があります。

公的年金は「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」からなる制度なのです。

その中の「障害年金」は疾病又は負傷(傷病)によって、一定程度の障害の状態になった方に対して支給される年金です。

老後の生活を支える老齢年金とは異なり、現役世代が不慮のけがや病気などで障害の状態になったときの生活の支えとなる社会保障制度と言えます。

65歳から支給される老齢年金は「保険料の払い込み期間」や「受給開始年齢の到達」のように受給資格が判りやすいので、受給出来る場合と出来ない場合がはっきりしています。

しかし、障害年金は認定基準が「年齢」や「期間」ではなく、「必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても日常生活は極めて困難で労働によって収入を得ることができないほどの障害」のような基準の為、受給出来るか出来ないかの判断が難しい場合があります。

申請の仕方や書類の不備等で複雑な部分もございますので、専門家にご相談される事をお勧めします。

当センターでは多くの障害年金申請の実績と経験がございますので、一度お気軽にご連絡ください。

初回のご相談は無料で承っております。

 

障害年金の対象となる主な傷病名は、次のとおりです。

区分 主な傷病
眼の障害 白内障,緑内障,ブドウ膜炎,眼球萎縮,癒着性角膜白斑,網膜脈絡膜萎縮,網膜色素変性症,糖尿病性網膜症,網膜はく離  など
聴覚,鼻腔機能,平衝機能,そしゃく,嚥下機能,言語機能の障害 メニエール病,感音性難聴,突発性難聴,頭部外傷又は音響外傷による内耳障害,混合性難聴,喉頭腫瘍,上下顎欠損、脳血管障害等による言語機能障害  など
肢体の障害 上肢又は下肢の離断(切断),上肢又は下肢の外傷性運動障害,脳梗塞,脳出血,くも膜下出血,重症筋無力症,関節リウマチ,脊髄損傷,筋ジストロフィー,変形性股関節症、変形性膝関節症,脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症),線維筋痛症  など
精神の障害 うつ病,統合失調症,双極性障害(躁うつ病),てんかん性精神病,知的障害,自閉症,アルツハイマー病,頭部外傷後遺症,高次脳機能障害,広汎性発達障害,てんかん  など
呼吸器疾患の障害 肺がん,肺結核,じん肺,気管支喘息,慢性気管支炎,膿胸,肺線維症,肺化のう症,COPD(慢性閉塞性肺疾患),けい肺(これに類似するじん肺を含む)  など
循環器疾患の障害 僧帽弁狭窄症,大動脈弁狭窄症,僧帽弁閉鎖不全症,慢性虚血性心疾患,冠状動脈硬化症,狭心症,ブルガダ症候群,心筋梗塞,胸部大動脈瘤解離,悪性高血圧,肺血栓塞栓症,肺動脈性肺高血圧症  など
腎疾患の障害 慢性腎炎,ネフローゼ症候群,慢性糸球体腎炎,慢性腎不全  など
肝疾患の障害 肝がん,肝硬変,多発性肝腫瘍  など
糖尿病の障害 糖尿病,糖尿病を原因とする合併症  など
血液,造血器,その他の障害 胃がん,膵がん,皮膚がん,子宮がん等のがん全般,再生不良性貧血,骨髄性白血病,血友病,クローン病,直腸腫瘍,膀胱腫瘍,ヒト免疫不全ウイルス感染症・その続発症,慢性疲労症候群,化学物質過敏症  など