よくあるご質問

障害年金に関してよくいただくご質問をご紹介します。

 

Q.障害年金の申請から障害年金が支給されるまで、どのくらいかかりますか?

障害年金の申請のことを「裁定請求」といいます。

年金事務所等で裁定請求の書類一式が受け付けされてから、次は東京で審査が行われます。

つまり年金事務所等では受け付けされても、それで終わりではなく、東京で書類をチェックされ、補足資料の提出要求などがある場合があります。これを返戻(へんれい)といいます。返戻があれば、2週間以内に、それに対する証明をしなければなりません。返戻があれば、不支給になる可能性が高くなります。

返戻で指示された補足資料をおおむね1週間ぐらいで作成し、あるいは医師に追加検査をしてもらい、再度年金事務所等に提出し、支給・不支給の結果が通知されるまでに裁定請求受付から3か月~5か月ほどかかります。

支給決定通知書が届けば、その後、およそ2か月後の15日に障害年金が指定口座に振り込まれます。

 

Q.保険料の未納がある場合、障害年金は、どうなりますか?

保険料には、厚生年金保険料と国民年金保険料があります。

厚生年金保険料は会社が給料天引きにより納付事務をしてくれますので保険料の未納はありません。

国民年金保険料は自分で手続きが必要ですので、未納が発生することがあります(国民年金第3号被保険者=会社員の奥様・ご主人様を除く。)。

障害年金の裁定請求では、誰に尋ねても、まず初診日を確認されます。

次に初診日前の保険料の納付要件を年金事務所に確認します。

業界用語で恐縮ですが、「直1(ちょくいち)要件」と「3分の2要件」といった納付要件がOKであれば申請書一式をもらえます。

もし納付要件に該当しない場合、この時点で障害年金の申請ができなくなります。

年金事務所で「直1、3分の2ともにNGなので申請できない」といわれても、あきらめずに何か方法がないか当事務所にセカンドオピニオンを求めてください。

相談は無料です。

なお、0歳から19歳までの病気・事故の場合は、保険料納付要件は不要ですが、原則としてそのときの医師の証明書が必要となります。

 

Q.遡及(そきゅう)請求とは、どのような意味でしょうか?

障害年金は必ずしも広く一般に知られている年金ではありません。

そのため請求できるのに請求しないまま長期間経過し、ある日、障害年金という制度があることを知る場合があります。

そのときからさかのぼって最大5年間分の年金が受給できることがあります。

これを遡及請求といいます。

受給年金額も400万円~1,000万円近くになります。

これが一度に預金通帳に振り込まれるわけです。

ただし要件が厳しいので、社会保険労務士と相談しながら進めるとよいでしょう。

 

Q.医師の診断書料は、いくらぐらいするのでしょうか。

医師の診断書料は、医療機関ごとに決められております。

5,000円~20,000円ぐらいをめどにしてください。

 

Q.80歳の高齢者ですが、障害年金を申請できますか。身体障害者手帳1級です。

年齢は20歳~64歳までが原則です。

しかし64歳までに病気があり、そのときの医師の診断書が取れれば可能性があります。

つまり若い頃の病気であれば、可能性がありますので、当事務所にご相談ください。

 

Q.療育手帳B2を持っていますが、障害年金は受給できますか?

療育手帳は、都道府県ごとに交付基準が異なるため、「特別児童扶養手当」から、そのまま障害年金に移行することができるとは限りません。

福岡県の場合、療育手帳はA1、A2、A3、B1、B2の5段階ですが、B2だと厳しいと言わざるをえません。

当事務所と十分打ち合わせながら、申請することをお勧めします。

 

Q.子どもが家にひきこもっています。障害年金はもらえますか?

ある日、突然子どもが家にひきこもることがあり、親としては、どうすればよいのか悩まれることでしょう。

役所の福祉課に尋ねても、結局はご家族で解決してくださいと、遠まわしに言われるのがオチです。

福祉課の職員は、基本的には障害年金のことは詳しくありません。

障害年金に関しては、お子さまが医師のところに通院できるかどうかがポイントです。

通院する前に(つまり初診日前に)当事務所にご相談ください。

 

Q.夫が若年性認知症と診断され会社を退職しました。障害年金はどうなりますか?

若年性認知症の場合、初診日が重要です。

会社在職中の厚生年金加入中に医師の初診を受けていれば障害厚生年金と障害基礎年金、会社退職後に医師の初診を受けていれば障害基礎年金のみの申請が可能です。

65歳になると申請ができなくなるかもしれませんので、早めに当事務所にご相談ください。

 

Q.会社員の夫が脳出血で倒れ、救急車で運ばれました。医師からは後遺症が残るだろうといわれています。障害年金は、どうなりますか?

脳出血の場合、救急搬送された日が初診日となります。

初診日の前々月からの過去1年間、会社員として働いていた場合、厚生年金加入中のため納付要件は問題ありません。

初診日から最短で6か月後の状態で障害年金が受給できるかどうか判断されますが、病状に応じてケースバイケースの対応が必要となります。

それまでの期間は、傷病手当金を受給することになりますので、会社と相談されるとよいでしょう。

 

Q.会社員として働いていますが、病名はがんです。障害年金はどうなりますか?

がんは、不治の病ではありませんので、治って仕事に完全復帰できる状態であれば障害年金は所得保障の面もありますから厳しいと思われます。

仕事をしていても短時間勤務に変えてもらい収入が減少した、会社の配慮がある、医師からは止められるほど体の調子はよくないが仕事をしないと家族が生活に困るなどの状況を踏まえて申請書類にない独自の申立書を添付して申請することが望まれます。

また進行性のがんであれば、1年経てば「額の改定請求」も検討しましょう。

 

Q.10年ほど前、糖尿病を患い、最近、人工透析を開始しました。障害年金はどうなりますか。

人工透析は障害年金2級です。問題は初診日が特定できるかどうかです。

10年前ほど前の病院の診療録(カルテ)が残っていればよいのですが、残っていない場合、不支給になる可能性もあります。不支給となった場合は、審査請求、再審査請求をして、争う必要があります。

糖尿病による人工透析で、障害年金をもらっている人は、少ないので、医師も診断書の書き方に慣れておらず、間違った書き方をされれば、不支給となる可能性があります。

医師のケアレスミスを避けるため、社労士に診断書チェックを含め、申請代行を依頼した方が、安心です。

 

Q.労災で障害を負った場合、障害年金はもらえるのでしょうか?

労災は業務上の事故と通勤時の事故をカバーする保障制度です。

業務上や通勤時の事故で障害年金を検討するとなると、一生寝たきりか、切断事故などの大きな事故の場合ではないでしょうか。

あるいは過労などに起因する精神障害の場合ではないでしょうか。労災と障害年金は、労災年金が一定率減額されますが、両年金とも受給できます。

労災事故の場合は、制度が複雑なので、詳しくは☆労災保険・障害年金適用表をご覧ください。