[最終更新日]2020/05/25
① 病歴・就労状況等申立書は、当事務所で作成いたします。病歴・就労状況等申立書は、とても重要な申請書類です。他の社労士事務所では、特に大きい社労士事務所は、病歴・就労状況等申立書を社労士(女性事務員さん)が書いていないようです。しかし、障害年金の支給・不支給を分ける病歴・就労状況等申立書をご自分で書くなんて、とんでもないことです。絶対に、専門家である社労士に、お願いいたします。
② 初診日を話し合う中で、最もメリットのある申請方法(認定日請求、事後重症請求、遡及請求)をご提案させていただきます。
③ 年金事務所等での申請後、結果がおりるまでに何回か年金事務所等とのやり取りがありえますので、専門的に対応します。
④ 事後重症請求の場合、1か月遅れると、受給額が1か月分少なくなりますので、速やかに対応いたします。
⑤ 初診日の変更により遡及請求できる場合は、遡及請求の仕組みをご案内しながら、最大400~1,000万円程度の受給を目指します。
⑥ 医師作成の診断書のチェックポイントをご説明させていただき、対応を考えていきます。脳卒中、がん、難病などは、医師も診断書の書き方がわからないため、診断書の記載例を当事務所で作成します。当事務所作成の記載例のとおり書かれる医師もおられます。他の社労士事務所では、マネできない当事務所依頼のメリットです。
⑦ 不支給になった場合、審査請求、再審査請求を行います。
⑧ ご自宅またはご自宅近くまで訪問いたします。
⑨ これまでにご依頼のあった障害年金で不支給になったケースは、ありません。
⑩ 福岡市役所出身なので、障害年金、障害者手帳などの障害者福祉、介護保険、国民年金保険料免除申請、国民健康保険、障害者総合支援法、(特別)児童扶養手当、税など、障害年金の申請に必要な、ありとあらゆることに詳しいので、自分で役所に質問する必要がありません。
⑪ 実年齢よりも、若く見られます。