病歴・就労状況等申立書は、誰が書くべきか。

[記事公開日]2020/05/24

障害年金の申請にあたり、提出すべき重要な書類のひとつに「病歴・就労状況等申立書」があります。

わたしは、ご本人から通院歴や症状などを聞き取ったうえで、わたしが、この申立書を書いています。しかも、ご本人から聞けないような制度上の課題も織り込んで書いています。本人が書かれる場合は、福祉制度上の課題は、書けないからです。

このようにするのは、実務経験のある社労士が、しっかりしたものを書かないと、障害年金に慣れない方が書いても、審査に耐えうるものにならないからです。悪く言えば、小学生の作文になってしまいます。

この申立書は、東京審査で医師が見ます。いわば、病院での問診のようなもの。医師であれば、問診の重要性はよく認識しています。

支給・不支給をわける重要な書類なだけに、他の社労士事務所も、社労士が書いていると思っていました。

しかし、最近、わたしにご依頼があった方おふたりからは、最初に依頼した社労士から、自分で書いて郵送、あるいは、メールで送るように指示されたとのこと。

このふたりのうち、ひとりは、実際、障害年金が不支給となっておられ、ハズレ社労士に頼んでしまったことを悔やんであります。

もうひとりは、申立書を2か月経っても書けないため、契約の途中で、自分で書くのは無理と断念し、わたしのブログを読んで、申立書を書いてくれる社労士ということで、わたしにご依頼がありました。

つまり、ブログを読めば、文章力はわかるし、人柄もわかるということです。

このふたりが、当初、依頼したのは、全く別の福岡市内の社労士事務所なのですが、ホームページでは、「障害年金専門の社労士が親身に対応します。」といったようなサポート万全であることを強調してありますので、どこが親身なのか、わたしには、全く理解できません。大手コンサル業者作成のホームページですので、書かれている内容は、似たり寄ったりですが、とても親身とは思えません。

特に、うつ病の方は、ご自分で申立書を書けないのが、普通で、むしろ積極的に社労士が、本人に代わって書くべきなのに、これでは、ご依頼者様も困られることでしょう。

この場合は、ホームページ上で、病歴・就労状況等申立書は、ご自分で書いてもらう旨の表示は、必要です。

「自分で書くのであれば、何も社労士に依頼する必要なんかない。社労士に頼んでも、同じ。」

こういう風評が広がれば、真面目にやっている社労士事務所にも少なからず影響がでます。

申立書を書かない社労士、あるいは、書けない社労士は、知識・経験あるいは文章力がないでしょうから、アルバイト的に障害年金の依頼を受けるのは、やめてほしいですね。

何も知らないご本人が、とてもかわいそうに思えてなりません。

わたしは、怒っています。