[記事公開日]2021/09/10
障害年金には、おおむね、次の3つの請求方法があります。
① 障害認定日請求(しょうがいにんていびせいきゅう)
② 事後重症請求(じごじゅうしょうせいきゅう)
③ 遡及請求(そきゅうせいきゅう)=①と②を同時に行う請求
①と②に関しては、よくある請求方法です。
③に関しては、障害年金の初回入金額が、400万円から1,000万円となるケースもあるため、ぜひ検討していただきたい請求方法です。
ところで、遡及請求をご自分でされて不支給となった場合、わかりやすく言えば、400万円から1000万円が、もらえなかったときは、遡及請求は、もう一度、やり直すことはできません。
遡及請求は1回しかできません。
遡及請求は、ご自分でしてダメだった場合は、その結果に納得ができない場合は、審査請求になります。
くれぐれも、ご注意ください。