[記事公開日]2020/05/20
[最終更新日]2020/05/24
[最終更新日]2020/05/24
障害年金には、おおむね、次の3つの請求方法があります。
① 障害認定日請求(しょうがいにんていびせいきゅう)
② 事後重症請求(じごじゅうしょうせいきゅう)
③ 遡及請求(そきゅうせいきゅう)=①と②を同時に行う請求
①と②に関しては、障害年金の初回入金額は、ほぼ同額です。よくある請求方法です。
③に関しては、障害年金の初回入金額が、400万円から1,000万円となるケースもあるため、ぜひ検討していただきたい請求方法です。しかし、実務的には、あまり見かけません。
ご自分でされる方は、③ができることを理解されておられません。
社労士に依頼しないで、ご自分で障害年金の請求をされる方は、年金事務所や市区町村役場では、①か②の請求方法を案内されます。
③については、案内されません。
では、②の方で、ご自分で申請されて、現在、障害年金を受給中の方は、どうなるでしょうか。
答えは、今からでも、遡及請求ができます。
うまくいけば、「400万円~1,000万円から、時効となった金額を差し引いた障害年金額」を、さかのぼって、一回で、もらうことができます。
本来、社労士に依頼していれば、もらえた金額を、もらわないでおくことは、もったいないことです。
時効でもらえない金額が、月をおうごとに増えていきます。
急ぎましょう。