当事務所で障害年金の申請をご依頼いただく場合、おおむね下記のような流れになります。
初回面談
まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、ご予約をお願いします。
面談日時をきめさせていただきます。
ここでのポイントは、わかる範囲で結構ですから、
- 傷病名
- 初診日(何年何月何日。初診日は治療歴により10年、20年以上前もあります。)
- 主治医(病院名・医師名)、転医の状況
- お仕事はされているかどうか
- 生活保護は、受けてあるか
上記の内容を簡単にお尋ねいたします。
面談のときには、年金手帳、印鑑(認め印)、障害者手帳(お持ちの場合)などをご持参ください。
年金事務所確認
委任状をもとに、当事務所で年金事務所に行きます。
年金事務所窓口職員と専門的なやりとりをおこないます。
この結果、初診日は、変更することもあります。
書類作成依頼
まず先に「病歴・就労状況等申立書」を完成させるため、ヒアリングをさせてください。
「受診状況等証明書」、「診断書」作成を医師にご依頼ください。
このとき完成した「病歴・就労状況等申立書」も一緒に医師にお渡しください。
医師の診断書作成にあたっては、「病歴・就労状況等申立書」がとても参考となります。
診断書内容確認
診断書等の書類の作成が完了しましたら、当センターへご提出ください。
病歴・就労状況等申立書の作成
「受診状況等証明書」「診断書」「個別ヒアリング」内容をもとに「病歴・就労状況等申立書」を最終的に完成させます。
この書類の書き方次第で支給・不支給の決定、または支給額に大きな影響を与えます。
障害年金申請は普段経験することがないため、ご自身の状況を的確に記載することができず不支給になったり、支給額が少なくなってしまったりする可能性がございます。
当センターでは、この「病歴・就労状況等申立書」の作成に関しても豊富な行政経験がございます。
障害年金裁定請求書の作成・提出
年金事務所に裁定請求書を提出します。
提出したあとも提出書類の内容に関する確認や、追加書類の提出がある場合があります。
そうした問い合わせは、年金事務所から当事務所に連絡がありますので、対応いたします。
障害年金の決定
障害年金の決定には、一般的に裁定請求書を提出してから約3~4カ月ほどかかります。(さらに時間がかかる場合もございます。)
決定されますと、郵送にて「年金証書」がご自宅へ送られます。
障害年金の受給、報酬のお支払い
年金証書が届いたあと、初回年金振込みは、さらに2か月ほどかかります。
初回年金が振り込まれましたら、当センターへサポート料金をお支払いください。
料金に関しましては『サポート料金』をご参照ください。