病気やけがなどで障害が生じたときに支給されるのが「障害年金」ですが、病気やけがで障害があれば誰でももらえるという訳ではありません。
細かい条件や認定基準はありますが、以下3点が該当しない場合は受給することが出来ません。
初診日
初診日とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師の診断を受けた日」を言います。
この日に年金に加入していない場合は障害年金を申請する事が出来ません。
但し、年金制度に未加入であった20歳前の傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。
保険料納付
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が以下のいずれかを満たしていることが必要です。
・保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)
・保険料を免除された期間
・学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間
障害認定日
障害認定日とは、本来の障害の認定を行うべき日のことをいい、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、又は、1年6ヶ月以内に傷病が治った場合はその治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいいます。
初診日、保険料納付、障害認定日はある条件下での特例がある場合がございますので、詳しくは一度ご相談ください。
障害等級 | 法律による定義 | 判りやすく言うと・・・ |
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1級 | 身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない障害の状態。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方、入院や在宅介護を必要とし活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が1級に相当。 |
2級 | 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできない方、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当。 |